2019-02-06 第198回国会 参議院 予算委員会 第1号
○国務大臣(麻生太郎君) これは消費税の課税標準における個別間接税の話なんだと思いますけれども、これはEC指令、付加価値税の共通システムに関する欧州連合理事会指令と言うんですけれども、これについて、付加価値税の課税標準率は付加価値税を除く租税から含まれるものと定められております。
○国務大臣(麻生太郎君) これは消費税の課税標準における個別間接税の話なんだと思いますけれども、これはEC指令、付加価値税の共通システムに関する欧州連合理事会指令と言うんですけれども、これについて、付加価値税の課税標準率は付加価値税を除く租税から含まれるものと定められております。
それは、その施設を設置するに当たって参酌すべき人口当たりの標準率というのがある。三・四%だとおっしゃる。そして、その中で特別養護老人ホームは二十分の八だと。北海道は三・四%を既に超えている、こういう理由で島牧村の建設計画はいまだに抑えられたままですね。 この村だけではありません。同じ後志支庁で、特養ゼロが八町村、そのうち五町村がみずからの責任で設置することを熱望しています。
それから、蚕繭共済の問題でございますが、国庫負担方式につきましては、通常共済掛金標準率というのと異常共済掛金標準率の二つにつきましては五〇%の負担率、超異常の共済掛金標準率につきましては全部国庫が負担をする、こういうふうにしてきておったわけでございますが、これは制度が発足いたしました当時、昭和二十二年でございますが、従来桑葉いわゆる桑の葉っぱの被害だけではなくて、蚕児の被害も共済事故とされたことに伴
それからドイツの一例を見ても、年間売上高が十万マルク、八百万円以下の納税者は標準率課税を選択できる。それから年間売上高が二十五万マルク以下の納税者は現金主義による課税を選択できる。年間売上高が前暦年において二万マルク、百六十万円、かつ当暦年において六万マルク、四百八十万円以下の納税者は納税額の一部還付を受けることが認められているというような特例がある。イギリスにおいてもちょっぴりある。
○尾崎政府委員 我が国の簡易課税制度にやや似た方式、標準率で計算をしているやり方をとっておりますのは西ドイツでございますが、その西ドイツにおきまして標準税率による簡易課税を選択できるのは年間の売上高が十万マルクというところでございまして、大体七百万をちょっと超えているくらいの感じでございましょうか、そういう例と比べますと、確かに我が国の場合には五億円ということで非常に高いところに簡易課税の限度を設定
税法どおりというのは、これまで我々は経費が七〇、所得が三〇という割合で納税を二年してきたのでありますけれども、それではどういう率になるのでしょうかというふうにお尋ねをしましたら、後になって国税が標準率というものを持っているということを私ども承知したのでありますが、その当時はわかりませんで、我々の調査によればちゃんと収支率はわかっております、どうなるのでしょうかと伺いましたら、経費率は大体五五%です、
しかし、それなら医師の税制だけが問題かというと、必ずしもそうではないのでありまして、例えば証券会社の外務員などというものの所得のあり方については実は標準率その他の処理をしておるのではどうも適正な処理ができないとか、実は作家の皆さんの中にも大変まともに申告をなさる方もあれば大抵の日常の費用は全部経費になさる方もある。いろいろなところにそういうまた氷山の下にある不公正税制のような問題もございます。
そういう場合、通常私ども推計課税を行うわけでございますけれども、この推計課税を行う場合におきましても、このケースの場合には、例えば同業者比率を使うということや所得標準率を使うということもまた実際問題としては大変難しいわけでございまして、結局、個々のケースによりできる限り、部分的にせよ合理的な推計を行ってその経費を算定しているという場合が多いということで御理解を賜りたいと思います。
私どもが見ますと、かみそりの刃一枚、そこでは非常に丁寧な仕事をされていまして二人で当たっているのですが、税務署の方の標準率は一枚四・五人に掛けている。要は推計額がこうしてぐっと膨れ上がっているわけですが、実際を無視したでたらめな推計課税なんです。その点など一つ一つ指摘していきますと大変素直に税務署の新しい統括官がお認めなって謝意を表して、何とそのうちの四百四十六万円を還元されました。
○田渕哲也君 この制度のできた当初、三十八年改正以前は、超異常災害の共済掛金の標準率分については、保険というよりはむしろ国が補償すべき部分として全額を国庫が負担した、その他の部分は二分の一ずつ負担したという制度になっておるわけです。これが、三十八年改正ではいわゆる超過累進制がとられ、四十六年の改正ではさらに上限が引き下げられた。
こういう人については私はドイツでやっておりますように、税務署では毎年所得標準率というものをつくっております、業種ごとに地域ごとに。ですから毎年実態調査を行いまして、この地域のこの業種についてはことしは売り上げがこれだけであって、所得率はこれだけだと、こういうものを皆持っておるわけですからこれを法定化するんですね。堂々と発表しまして官報に載せまして、できたら法令にするという。
収入金課税の場合のいわゆる所得率あるいは経費率の問題でありますけれども、大阪府下でのいろいろなケースも私若干は承知しておりますけれども、たとえば野菜のナスですけれども、このナスについて税務署の計算では、計算と申しますか標準では、所得率ですね、枚方の場合には七九%、あるいは吹田の場合には同じく七九%というふうに標準率を出しておったようでありますけれども、これも実態に即していろいろと交渉する中で、枚方の
みんな帳面つけてくれればいいが、標準率でやりますから、標準以上の収入を上げた人は税金は安いし、それ以下の人は税金が重いという結果に、これは確かになります。しかし、これは農家に全部記帳義務、個々の農家につけさせて、同じ反別持っていても、実際は、所得はそれぞれ違うはずなんですね。
個人の道府県民税が、昭和三十七年度以降現行の課税標準率になって、すでに二十一年間が経過をしているわけであります。 先ほども申し上げたように、国税である所得税あるいはまた地方税である市町村民税、国税については十九段階でございましたか、市町村民税については十三段階のいわゆる超過累進税率の適用になっている。
○横手分科員 さらに、この共済制度の中に共済掛金標準率乙というのがあるわけでございますね。この乙を発動させるということになりますと、そのための前提条件がたくさんございます。これはどう見ても台風を前提にしておられるようなことに見えるわけでございますが、今回いわゆる降雪、積雪によって壊滅的な打撃を受けたわけでございます。
それから、診療点数、これはもとより、獣医さん方の待遇の改善、さらには設備の強化のために必要なものでございますが、これにつきましては、従来から共済掛金標準率の改定に合わして実施するということでございましたが、次期改定期でございます五十六年には、前回の改定、五十三年以後の人件費及び診療用機械器具等の直接費の動向も反映いたしまして、改定をいたしたいというふうに考えております。
私が町長をやっていたころは、料飲税の関係にも間差率等を勘案するというような標準率が使われておりました。いまはどういう標準率になっておるのか、ちょっと関連してお聞きいたしましょう。所得の間差の標準率、所得標準率。
○政府委員(矢島錦一郎君) 所得標準率のお話でございますが、いま使っているかどうかということは別といたしまして、私どもその課税所得の標準率表につきましては、国税庁の内部におきましても秘扱いということにしておりますので、そのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
もうわかっているんですから、所得標準率がどう変わったかだけ簡単に言ってください。性質はよろしゅうございます、標準のあるのわかっているんですから、これを持っています。だから、いいですか、所得標準率というのは日本料理店だとか西洋料理店とかいろいろありますわね。その所得標準率が、昔は間差率なんか使っていたが最近なくなったそうですね、いまはどういうふうな形の所得標準率になっているかということを……。
また、第二に先生が御指摘の、診療点数の改定でございますが、直ちに共済金支払い額に影響することとなるために、従来から共済掛金標準率の改定に合わせて実施をすることにいたしております。
以上のほか、果樹共済につきましては、樹体共済の共済金支払い方式の改善、収穫一次共済掛金標準率等の改定期間の短縮、組合等の手持ち責任の選択的拡大、再保険関係の合理化等の措置を講ずる等所要の改善整備を行うことといたしております。 第二に、蚕繭共済の充実と合理化に資するための措置について御説明申し上げます。 その一は、引受方式の改善に関するものであります。
それから、先ほど申し上げました乳牛一頭当たりの収量あるいは収入金額に対する経費の問題でございますが、これまた先生よく御存じのように、所得金額を計算する場合に、必要経費につきましては、農業標準の場合でございますが、一般的、共通的経費と個々の農家によって相違が著しい経費とに区分してあるわけでございまして、このうち一般的、共通的な経費につきましてはいわゆる農業所得標準率に織り込むことにしておるわけでございます